○事務局設置条例

平成14年4月1日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、事務局の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務局の設置)

第2条 管理者の権限に属する事務を分掌させるため、亘理名取共立衛生処理組合に事務局を置く。

2 前項の事務局に次の課を置く。

総務課

業務課

(分掌事務)

第3条 課の分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

(1) 職員の人事に関すること。

(2) 財務に関すること。

(3) その他他課の所管に属しないこと。

業務課

(1) 一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関すること。

(2) 一般廃棄物処理施設の管理運営に関すること。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

事務局設置条例

平成14年4月1日 条例第12号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般
沿革情報
◆ 平成14年4月1日 条例第12号