○公金保全対策会議設置規程

平成14年12月1日

訓令第8号

(設置)

第1条 預金保険法(昭和46年法律第34号)が改正され、平成14年4月1日から預金の全額保護措置が廃止されることに伴い、亘理名取共立衛生処理組合の公金の保全についての総合的な対策を講じるため、「亘理名取共立衛生処理組合公金保全対策会議」(以下「対策会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 対策会議は、次に掲げる事項について検討を行う。

(1) 金融機関の預託基準に関する事項

(2) 金融機関の経営状況の分析に関する事項

(3) 公的資金の保全措置の見直しに関する事項

(組織)

第3条 対策会議は、会長、副会長及び委員で構成し、それぞれ別表に掲げる職にある者(以下「構成員」という。)をもって充てる。

2 会長は、対策会議を代表するとともに、事務を統括する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 対策会議は、会長が招集し、会長がその座長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、会議に構成員以外の者の出席を求めることができる。

(任務)

第5条 会長は、対策会議が検討した結果を管理者に報告する。

(庶務)

第6条 対策会議の庶務は、総務課会計係において処理する。

(その他)

第7条 この規定に定めるもののほか、対策会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

附則

この訓令は、平成14年12月1日から施行する。

附則(平成19年訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

会長

会計管理者

副会長

事務局長

委員

事務局次長

総務課長

業務課長

総務課長補佐

公金保全対策会議設置規程

平成14年12月1日 訓令第8号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 財務
沿革情報
◆ 平成14年12月1日 訓令第8号
◇ 平成19年4月1日 訓令第6号