亘理名取共立衛生処理組合

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組合について

地球温暖化対策

 本計画は、地球温暖化対策の推進に関する法律第4条及び第8条第1項並びにエネルギー使用の合理化に関する法律(以下「省エネ法」という。)第5条第1項に基づき、亘理名取共立衛生処理組合(以下「組合」という。)の事務事業であるごみ処理業務、し尿処理業務に係る事務局及び各センター等の施設に関して、温室効果ガスの排出量及びエネルギー使用量(以下「排出量等」という。)を抑制するための措置を定め、実行し、公表するとともに、職員及び施設に従事する関係事業者の排出量等の抑制に対する意識を高め、もって地球温暖化対策及び省エネルギー対策の推進を図ることを目的とします。
 なお、省エネルギー対策の結果、年間のエネルギー原油換算使用量が1,500kl以下となったため、特定事業者の指定は解除となり、エネルギー使用の合理化に基づく報告義務は無くなるものの、組合としては引き続き省エネルギー対策の推進に取組むこととします。
 今回、平成25年度に策定した第2期地球温暖化対策及びエネルギー使用の合理化実行計画(以下、「第2期計画」という。)の成果を検証し、組合の事務事業における地球温暖化対策及び省エネルギー対策の取組みを更に推進するものとして、新たに実行計画(以下、「第3期計画」という。)の策定を行うこととします。

計画の基本方針

 本計画の基本方針は、以下のとおりとします。
(1) 組合の事業実施に伴う排出量等の抑制に関し、抑制及び措置目標について数値目標を設定します。
(2) 排出量等抑制にあたって、実行すべき行動項目を設定します。
(3) 計画の推進体制を整備し、毎年度、取組実績を点検・評価し、必要な見直しを行います。
(4) 総排出量等及び措置目標の実施状況を、毎年計画実施状況として公表します。

計画の期間

 第3期計画の期間は、令和2年度を初年度とし、令和6年度までの5年間とします。
 なお、計画の進行状況や環境を取り巻く情勢の変化等に応じて、随時必要な見直しを行います。

その他の次世代育成対策に関する事項

亘理名取共立衛生処理組合事務所

〒989-2421
宮城県岩沼市
下野郷字新藤曽根1-1

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0223-22-1717 0223-22-1717

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ごみ処理問合せ
☎0223-23-1178
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☎0223-23-1142
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☎0223-22-6030
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